前面道路について

query_builder 2024/11/25

ブログをご覧いただきありがとうございます。


本日は、我々不動産会社がよく口にする「前面道路」についてお話したいと思います。よく前面道路という言葉を聞きますと、「公道」か「私道」かと言われますが、これは道路の所有者が誰かということを意味しております。

それとは別に、不動産業者は、「建築基準法上の道路」かどうかということを調査しております。基準法上の道路でない物件の場合は、’原則’再建築ができません。よく不動産の販売資料では備考欄に、再建築不可と記載されています。

そのような物件ですと、どれだけ立地が良い物件でも周辺の相場と同じ金額をつけることはできません。


弊社では、ご査定依頼をいただきましたら、道路の所有者だけではなく、建て替えをする上でどのようなリスクがあるのか。どのような規制があるのか物件調査をしたうえでお客様へ価格提示を行っております。

しっかりとした根拠を持った上で、安全な取引を行えるよう努めておりますので、不動産の御売却やお住み替えをご検討の方は、お気軽にお問い合わせください。

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株式会社プレザントホーム

住所:京都府京都市右京区西院西寿町32番地1- 2階北号室

電話番号:075-950-2893

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